任意後見契約書作成
任意後見契約書作成
老後に自己の財産を管理する方法
高齢になると、自己の身体機能や判断能力が低下し、日常生活を円滑に過ごせなくなってしまう場合があります。
特に判断能力が低下してしまうと(認知証など)、自己の財産の管理ができなくなってしまい、長年築き上げてきた財産を失ってしまうといったことも起こりかねません。
そのようなことを防ぐために、老後に自己の財産を管理する方法がいくつかあります。
財産を管理する方法 | 契約締結(遺言書の作成) | 開始 |
---|---|---|
財産管理契約 | 判断能力低下前 | 判断能力低下前 |
任意後見制度(契約) | 判断能力低下前 | 判断能力低下後 |
法定後見制度 | ー | 判断能力低下後 |
死亡後事務委任契約 | 判断能力低下前 | 死亡後 |
遺言 | 判断能力低下前 | 死亡後 |
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来自己の判断能力が低下した時の為に、依頼する財産管理や身上監護等の後見事務の内容と後見事務をまかせる相手を、自己の判断能力が十分なうちに、契約で決めておく制度です。
この契約を、任意後見契約といいます。
そして、後見事務をまかせる相手を、任意後見受任者といい、自己の判断能力が低下して任意後見が開始されると、任意後見人となります。
任意後見の内容は、本人と第三者との間の契約によって決定されますが、この契約は必ず公正証書で行わなければなりません。
法定費用
上記のとおり任意後見契約書は、必ず公正証書にしなければなりませんので、公証人手数料がかかります。
1 公証人手数料
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
→詳しくは、日本公証人連合会ホームページをご覧ください。
サービス内容
サービス内容 | スタンダードプラン 63,000円~ |
---|---|
事前相談 | ○ |
任意後見契約書の原案作成 | ○ |
公証人との打ち合わせ | ○ |
公証役場への代理人出頭 | オプション |
※公正証書の作成には、原則として、当事者が公証役場に出頭していただく必要がありますが、代理人による出頭も可能です。代理人出頭は、オプションとして承っております。