遺言書作成
遺言書作成
法的に有効な遺言を作成するためには、一定のルールに従わなければなりません。
また、遺言を公正証書にしておくことにより、確実に遺言を残すことができますし、残されたご家族の負担が軽減されます。
→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト「遺言相続.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)
遺言書とは?
遺言とは、人が自分の死後のために残す最終の意思表示です。そして、遺言書とは、それを法的な形式に従って文書化したものです。
「遺言書なんて、まだまだ先の話。」と考える方も多いでしょう。しかし、自分が元気なうちに、万が一に備えて自分の意思を明らかにしておけば、家族間での無用なトラブルを避けることができます。
ここで、遺言には3種類あります。
項目 | 説明 |
---|---|
自筆証書遺言 | 遺言者が自筆で書くものです。作成した遺言の保管も自分で行います。自筆証書遺言と認められるには、①全文を自筆する、②作成日付を正確に記す、③遺言者本人が署名押印する、等様々な法的な形式を整えていることが必要です。 |
公正証書遺言 | 遺言者が自由意思で遺言したことを公的な立場で保証してもらう方式の遺言です。具体的には、公証人が遺言書を作成します。自筆証書遺言と比較すると、作成の際に手間がかかりますが、一般の文書よりも強い法的な効力が認められています。 →公正証書については、「こちら」をご覧ください。 |
秘密証書遺言 | 遺言状を封じ、その封書を公証人と証人の前に提出して、公証人に一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名する形式の遺言です。実務上はほとんど利用されていません。 |
法定費用
1 公証人手数料(公正証書遺言作成の場合)
遺言に記載する財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 16,000円 |
200万円まで | 18,000円 |
500万円まで | 22,000円 |
1,000万円まで | 28,000円 |
3,000万円まで | 34,000円 |
5,000万円まで | 40,000円 |
1億円まで | 54,000円 |
2 証明書等取得費用:実費
※公証人手数料は、遺言加算を含んだ金額です。
※公証人手数料は、公証役場で作成する場合の手数料です。(公証人に出張してもらう場合の手数料は異なります。)
※公証人手数料は、「財産をすべて1人に与える」という内容の遺言を作成した場合の手数料です。(2人以上に財産を与える旨の内容の遺言を作成した場合は、手数料が加算されます。)
→詳しくは、日本公証人連合会ホームページをご覧ください。
サービス内容
自筆証書遺言作成
公正証書遺言作成
サービス内容 | スタンダードプラン 126,000円~ |
---|---|
事前相談 | ○ |
相続人調査 | ○ |
相続財産調査 | ○ |
遺言書の原案作成 | ○ |
公証人との打ち合わせ | ○ |
公証役場立会(1人分) | ○ |
※公正証書遺言作成には、公証役場立会(証人)が2名必要となります。当サービスには1人分が含まれておりますが、もう1人必要な場合は、オプションとして承っております。