風俗営業許可
風俗営業許可
概要
バー・スナック・キャバクラ等の接待飲食業を営む場合、風俗営業法に基づく風俗営業許可が必要になります。ここで、風俗営業は、営業の形態ごとに以下のように分類されています。
項目 | 例示 | 説明 |
---|---|---|
1号営業 | キャバレー | キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
2号営業 | クラブ・キャバクラ・スナック・料亭 | 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
3号営業 | ナイトクラブ・ディスコ | ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
4号営業 | ダンスホール | ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 |
5号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
6号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
7号営業 | マージャン店 ・パチンコ店 | マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
8号営業 | ゲームセンター | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(風俗営業施工規則5条で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
また、風俗店内で食品を取り扱う場合、食品衛生法に基づく飲食店営業許可も必要になります。
申請の流れ
風俗営業許可の申請の流れは、おおむね以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
事前相談 | |
申請書類の作成・収集 | ※申請書類は、下記をご覧ください。 |
申請書類の提出 | 警察署の生活安全課に提出して、都道府県公安委員会の許可を得ます。 |
施設検査 | 施設基準に適合しているかどうがの検査です。 |
営業許可証の交付 | 営業が可能になります。 標準処理期間は55日です。 |
許可の要件
風俗営業許可の要件は、以下のとおりです。
1 欠格事由に該当していないこと。
2 用途地域の許可基準を満たしていること。
3 営業設備の許可基準を満たしていること。
申請書類
風俗営業許可の申請書類は、おおむね以下のとおりです。
1 許可申請書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所についての賃貸借契約書(使用承諾書)と建物についての登記事項証明書等
4 営業所の平面図と営業所周囲の略図
5 住民票の写し
6 市区町村長の身分証明書
7 登記されていないことの証明書
8 誓約書
9 定款、法人についての登記事項証明書(法人の場合)
法定費用
風俗営業許可の法定費用は、以下のとおりです。
1 手数料:27,000円程度
2 証明書等取得費用:実費
有効期間
・風俗営業許可には、有効期間はありません。
サービス内容
行政書士やざき事務所では、風俗営業許可に関する以下の内容のサービスを提供しています。
サービス内容 | スタンダードプラン 210,000円~ |
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事前相談 | ○ |
行政庁との折衝 | ○ |
申請書類の作成・収集 | ○ |
提出図面の作成 (実測含む) | ○ |
申請書類の提出代行 | ○ |
施設検査の立会 | ○ |