クーリングオフ
クーリングオフ
「思わず契約をしてしまったが、後悔している・・・」クーリングオフは時間との戦いです。
→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト「内容証明.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)
クーリングオフとは
クーリングオフとは、消費者にとって不意な取引がなされた場合、一定期間は消費者から申込の撤回または契約の解除をすることができる制度です。(理由は問いません。)
クーリングオフの通知は、書面であればハガキや手紙でもかまいません。
しかし、悪質業者等の場合、ハガキや手紙では無視される危険もあり、「そんな郵便は受け取っていない」というような事態も起こりかねません。
そこで、内容証明郵便を利用することが最も確実な方法といえます。
クーリングオフできる取引と期間
特定商取引法でクーリングオフできる取引は、以下のとおりです。
なお、通信販売・ネガティブオプションは、クーリングオフの対象外です。※1
また、クーリングオフできる期間は、原則として「法定の契約書面を受け取った日」から起算します。※2
例えば、訪問販売により11/22に契約をして法定の契約書面を受け取ったら、クーリングオフできる期間は11/29までとなります。
ただし、11/29までの消印が有効な為、相手方に11/30に到達してもクーリングオフは有効に成立します。
取引 | 内容 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 ・押売り ・キャッチセールス ・アポイントメントセールス ・催眠商法 etc | 8日 | |
電話勧誘販売 ・資格商法 etc | 8日 | |
特定継続的役務提供 ・無料体験商法 etc | 特定継続的役務提供の具体例は、以下のとおりです。 ・エステティックサロン ・語学教室 ・学習塾 ・家庭教師 ・パソコン教室 ・結婚相手紹介サービス ※3 | 8日 |
連鎖販売取引 ・マルチ商法 etc | 20日 | |
業務提供誘引販売取引 ・内職商法、モニタ商法 etc | 20日 |
※1 特定商取引法以外の法律でも、クーリングオフできる取引が定められています。(宅建業取引・ゴルフ会員権取引・投資顧問契約・保険契約等)
※2 法定の書面を受け取っていない場合、クーリングオフの起算点が定まらないため、いつまでもクーリングオフできます。
※3 クーリングオフの適用があるものは、期間が2ヵ月(エステティックは1ヶ月)を超えるもの、かつ、金額が5万円を超えるものに限ります。
クーリングオフできない場合
上記のクーリングオフできる取引と期間の要件を満たしている場合でも、以下のような場合はクーリングオフをすることができません。
1 代金または対価が3,000円に満たない場合
2 指定商品(消耗品)を消費・使用してしまった場合 ※
3 乗用自動車の電話勧誘販売 etc...
※指定商品(消耗品)とは、以下のものをいいます。
健康食品など動物や植物の加工品 | 不織布及び幅が13cm以上の織物 |
コンドームや生理用品 | 医薬品を除く防虫剤、防臭剤など |
医薬品を除く化粧品や石鹸・歯ブラシなど | 履物 |
壁紙 | 居宅に医薬品の配置を行う配置販売業者が提供した医薬品 |
法定費用
クーリングオフ(内容証明郵便)の法定費用は、以下のとおりです。
1 内容証明料:420円(1枚の場合)
※1枚を超える場合は、2枚目から1枚ごとに250円です。
2 書留料:420円
3 通常郵便物の料金:80円(定型で25グラムまでの場合)
4 配達証明料:300円(内容証明郵便差出の際に依頼した場合)
※差出し後に依頼した場合は、420円です。
サービス内容
サービス内容 | スタンダードプラン 15,750円~ |
---|---|
事前相談 | ○ |
内容証明郵便の作成 | ○ |
内容証明郵便の発送 (行政書士の記名・職印あり) | ○ |