公正証書作成
公正証書作成
重要な契約書・遺言・離婚協議書等は、公正証書にしておくと安心です。
公正証書とは?
公正証書とは、「契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて、それにもとづいて公証人が作成する書類」をいいます。
つまり、公正証書は、公証役場に行って公証人に作ってもらうわけですが、円滑な作成のためには、事前にその原案を作成しておく必要があります。
当事務所では、公正証書の原案作成についてサポートしておりますので、公正証書の作成をお考えの方は、是非ご相談ください。
公正証書の効力
公正証書には以下のような効力があります。
項目 | 説明 |
---|---|
証拠としての効力 | 公正証書は、もし裁判になってしまった場合、有力な証拠となります。 |
債務名義としての効力 | 「金銭の支払い」については、公正証書に「強制執行認諾約款」を付けておけば、強制執行することができます。 つまり、強制執行できるのは、金銭の支払いの場合であるので、土地や建物の明渡し等はできません。 また、強制執行認諾約款の付いていない公正証書は、金銭の支払いであっても、強制執行することはできません。 |
心理的圧力としての効力 | 公正証書には、証拠としての効力、債務名義としての効力があるので、相手方は約束を履行しなければ、裁判上不利になったり、強制執行されてしまいます。 そのため、相手方にとっては、「約束を履行しなければならない」という心理的圧力がかかります。 |
その他、公正証書の効力ではありませんが、もし公正証書を作成してそれを紛失しても、原本が公証役場に保管してあるので安全というメリットがあります。
このように、契約書などを公正証書にしておくと、いろいろな効力(メリット)がありますので、重要な契約などは公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書にできる文書
文書を公正証書にしたいといっても、どのような文書でも公正証書にできるわけではありません。以下のような場合は公正証書とすることができます。
1 法律行為に関する公正証書
2 私権の得喪変更に関連のある事実を証明する公正証書
3 上記1、2の場合で、違法または無効な内容でない公正証書
公正証書にしなければならない文書
民法には契約自由の原則がありますので、契約は申込みと承諾の合致により成立します。したがって、契約書を交わさなくとも、また公正証書にしなくても契約は成立するのが原則です。
しかし、例外として、公正証書にしなければ法的な効力が認められない法律行為があります。
代表的なものに、任意後見契約があります。この任意後見契約は、公証人の嘱託によって成年後見登記簿に登記されます。
公正証書の代表例
法定費用
公正証書を作成するには、公証人手数料がかかります。
・公証人手数料
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
→詳しくは、日本公証人連合会ホームページをご覧ください。
サービス内容
サービス内容 | スタンダードプラン 63,000円~ |
---|---|
事前相談 | ○ |
公正証書の原案作成 | ○ |
公証人との打ち合わせ | ○ |
公証役場への代理人出頭 | オプション |
※公正証書作成には、原則として、当事者が公証役場に出頭していただく必要がありますが、代理人による出頭も可能です(遺言公正証書除く)。代理人出頭は、オプションとして承っております。