静岡県富士宮市、富士市、沼津市、御殿場市、裾野市、山梨県の会社設立、各種許認可、遺言相続、離婚問題、各種書類作成のことなら、行政書士やざき事務所にご相談ください。

行政書士とは

行政書士とは

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。行政書士徽章
他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士が作成することができる書類は、7,000種類以上と言われています。

行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、お客さまの生活上の諸権利・諸利益が守られます。

また、行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。


行政書士の守秘義務

行政書士には、法令により守秘義務が課せられています。

当事務所にご依頼されるお客様は、安心してご相談いただけます。

行政書士法第12条(秘密を守る義務)

行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も,また同様とする。

行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も,また同様とする。

行政書士倫理第3条(秘密保持の義務)

1 行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。
2 行政書士は,その事務に従事する補助者又は事務員に対し,その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も,また同様とする。


行政書士と弁護士法72条

行政書士は、非弁活動を行うことができません。

当事務所においても、弁護士法72条を順守いたします。

弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。



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