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農地転用5条許可・届出

農地転用5条許可・届出

「農地を売りたいが、売却相手はそこに家を建てたい」・・・このような場合、農地転用5条許可又は届出が必要です。

→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト「農地転用.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)

農地転用.info

概要

農地の賃貸借や売買、農地以外の目的に使用する場合等は、農地法に基づく許可や届出が必要です。

ここで、許可や届出は、以下のように区分されます。

区分説明 許可・届出先 
農地法3条許可農地を耕作目的で権利移動(売買・贈与・使用貸借・賃貸借等)する場合 農業委員会長又は県知事※
(農業委員会を経由) 
農地法3条届出農地を相続する場合等 農業委員会 
農地法4条許可
(農地転用)
農地を農地以外の目的で使用する場合 農業委員会長又は県知事※
(農業委員会を経由)
農地が4haを超える場合には農林水産大臣 
農地法4条届出
(農地転用)
市街化区域内で、農地を農地以外の目的で使用する場合 農業委員会 
農地法5条許可
(農地転用)
農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合 農業委員会長又は県知事※
(農業委員会を経由)
農地が4haを超える場合には農林水産大臣 
農地法5条届出
(農地転用)
市街化区域内で、農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合 農業委員会 

※静岡県では、静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士市、富士宮市、焼津市、藤枝市、掛川市、磐田市、島田市、牧之原市、袋井市の13市について、県知事許可権限が移譲されています(ただし、静岡市、浜松市以外は2ha以下に限る)。


申請の流れ

農地転用5条許可・届出の流れは、おおむね以下のとおりです。(富士宮市の場合)

農地転用5条許可


項目説明
事前相談農業委員会に事前に相談をします。
申請書類の作成・収集※申請書類は、下記をご覧ください。
申請書類の提出農業委員会に提出します。
審査申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条の許可基準に適合するか等が審査されます。
申請者への確認、現地調査が行われます。
農業委員会総会で許可・不許可についての審議が行われ、県常任会議員会議への諮問がなされます。そして、許可相当の答申があった場合に許可処分がなされます。
許可書の交付標準処理期間は、40日とされています。(富士宮市の場合)



農地転用5条届出


項目説明
事前相談農業委員会に事前に相談をします。
届出書類の作成・収集※届出書類は、下記をご覧ください。
届出書類の提出農業委員会に提出します。
届出受理書の交付



農地転用5条の許可基準

農地転用5条の許可基準には、「立地基準」と「一般基準」があります。(静岡県の場合)

立地基準

農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

区分営農条件・市街地化の状況 許可の方針 
農用地区域内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地原則不許可
ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可
甲種農地市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地原則不許可
ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可(第1種農地の場合より厳しい)
第一種農地10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地原則不許可
ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第二種農地鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第三種農地鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地原則許可



一般基準

許可申請の内容について、事業実施の確実性(土地の造成のみの転用は原則不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できません。


申請書類

農地転用5条許可・届出の必要書類は、おおむね以下のとおりです。(富士宮市の場合)

農地転用5条許可


必要書類備考
申請書農会長許可の場合:3部(1部に添付書類)
県知事許可の場合:4部(2部添付書類、うち1部は写でも可)
案内図
公図写
土地登記簿謄本
確約書
転用計画書
受人住民票抄本
転用資金に係る証明資金を要する事業の場合
法人登記簿謄本
規約または定款
過去3年分の収支決算書
議事録
法人の場合
等高線傾斜図植林の場合
続柄確認資料
(戸籍謄本等)
分家の場合
土地改良区理事長の意見書外神、富士根畑総、白糸ほ場受益地の場合
事業計画書及び
建設業を営むことを証する書類
資材置場の場合
設定権者の同意書地役権、地上権が設定されている場合
設定権者の承諾書または
本人の申立書
仮登記が設定されている場合
通知書の写農用地の除外または用途区分の変更を受けた土地の場合
その他特に必要とされる書類
委任状行政書士等の代理の場合

※農会長許可・県知事許可、いずれも同様。


農地転用5条届出


必要書類備考
届出書3部(1部に添付書類)
土地の位置を示す地図
土地登記簿謄本
開発許可書の写し都市計画法29条の開発の場合
委任状行政書士等の代理の場合



法定費用

農地転用5条許可・届出の法定費用は、以下のとおりです。

1 手数料:不要

2 証明書等取得費用:実費


サービス内容

行政書士やざき事務所では、農地転用5条許可・届出に関する以下の内容のサービスを提供しています。

サービス内容農地転用5条許可
94,500円~
農地転用5条届出
52,500円~
事前相談
行政庁との折衝
申請書類の作成・収集
申請書類の提出代行



報酬額

農地転用5条許可・届出の当事務所報酬額は、以下のとおりです。

プラン報酬額 
農地転用5条許可94,500円~
農地転用5条届出52,500円~

→報酬額に関するご注意については、「こちら」をご覧ください。



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