経営事項審査
経営事項審査
経営事項審査とは?
概要
公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請負う場合には、経営事項審査を受ける必要があります。
公共工事の契約は、ほとんどが入札制度によるものです。
また、公共工事は国民の税金で運営されているため、適正な施工の確保のために以下の2つの条件が要求されます。
項目 | 説明 |
---|---|
経営事項審査 | 技術者や財務基盤・工事実績等に関して一定基準を満たしているかを、客観的に判断する審査です。 |
入札参加資格審査 | 公共工事を発注する国や地方公共団体等が独自で、経営事項審査の結果に工事の完成具合などの工事実績や工事経歴の主観的事項を点数化して、受注できる工事の範囲を決める審査です。 点数に応じて「S・A・B・C・D」のような格付けがされます。 |
経営事項審査の項目
経営事項審査項目では、直前の営業年度の終了日を審査基準として、その時点における以下の項目について審査を行い、客観的な事項についての評点を算出します。
項目 | 区分 | 審査の項目 | 審査機関 |
---|---|---|---|
経営規模等評価 | 経営規模 (X) | ・工事種類別完成工事高 ・自己資本額 ・利益額 | 許可行政庁※ |
技術力 (Z) | ・工事種類別技術者数 ・工事種類別元請完成工事高 | 許可行政庁※ | |
その他審査項目 (W) | ・労働福祉の状況 ・建設業の営業継続の状況 ・防災活動への貢献の状況 ・法令順守の状況 ・建設業の経理に関する状況 ・研究開発の状況 ・建設機械の保有状況 ・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | 許可行政庁※ | |
経営状況分析 | 経営状況分析 (Y) | ・純支払利息比率 ・負債回転機関 ・総資本売上総利益率 ・売上高経常利益率 ・自己資本対固定資産比率 ・自己資本比率 ・営業キャッシュフロー ・利益剰余金 | 登録経営状況分析機関 |
※経営事項審査は、大臣許可業者の場合は国土交通大臣、知事許可業者の場合は都道府県知事の審査を受けることになります。
経営事項審査手続きの流れ
経営事項審査手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
経営状況分析の申請 | Yについて、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が審査します。 |
経営状況分析の結果通知 | |
経営事項審査の申請 (経営規模等評価の申請) (総合評定値の請求) | ・X、Z、Wについて、国土交通大臣または都道府県知事が審査します。 ・上記評価(X、Z、W)と経営状況分析結果(Y)を、総合評定(P)します。 |
経営規模等評価の結果通知および総合評定値の通知 |
必要書類
経営規模等評価申請の必要書類は、提出書類と提示書類に分類されます。
提出書類
1 経営規模等評価申請書、総合評定値請求書
2 工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高
3 技術職員名簿
4 その他審査項目(社会性等)
5 経営状況分析結果通知書
6 審査手数料収入証紙(印紙)貼付書
7 利益額計算表、工事種類別完成工事高計算書、工事種類別元請完成工事高計算表
※12か月に満たない決算期間がある場合のみ
8 有価証券報告書(写し)又は監査証明書(写し)、会計参与報告書、経理処理の適正を確認した旨の書類
※一定の場合のみ
9 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
※該当する場合のみ
10 ISO9001の登録証(写)
※該当する場合のみ
11 ISO14001の登録証(写)
※該当する場合のみ
提示書類
12 建設業許可申請書(控)、変更届出書(控)
13 決算終了後提出の変更届出書(控)
14 消費税納税証明書、消費税確定申告書(控)及び添付書類(副本または写し)、法人税確定申告書(控)及び添付書類(副本または写し)、決算書
15 総勘定元帳
16 工事経歴書に記載した工事に係る工事請負契約書(写)又は注文書(写)及び請所(写)
17 前回の経営規模等評価申請書(控)
18 契約後VEにより契約額が減額となったことを証明する書類
※該当する場合のみ
19 健康保険証(写)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写)
20 源泉徴収簿又は賃金台帳
21 技術職員名簿に記載された技術者の資格を証する書類(合格証明書、免許証、登録証、免状、合格証書等の写し)
22 職員名簿
23 雇用保険加入の有無に関する書類
24 健康保険及び厚生年金保険加入の有無に関する書類
25 建設業退職金共済制度加入の有無に関する書類
26 退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無に関する書類
27 法定外労働災害補償制度加入の有無に関する書類
28 民事再生法又は会社更生法適用の有無に関する書類
29 防災活動への貢献の状況等に関する書類
30 公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数に関する書類
31 研究開発の状況に関する書類
32 建設機械の保有状況に関する書類
法定費用
経営事項審査の法定費用は、以下のとおりです。
1 手数料
経営規模等評価 | 8,100円+2,300円×評価にかかる建設業の種類数 |
総合評定値請求 | 400円 +200円×通知にかかる建設業の種類数 |
2 証明書等取得費用:実費
(ここに内容を書く)
有効期間
経営事項審査の有効期間は以下のとおりです。
・審査基準日(直前の決算日)から1年7ヵ月
サービス内容
行政書士やざき事務所では、経営事項審査に関する以下の内容のサービスを提供しています。
サービス内容 | スタンダードプラン 105,000円~ |
---|---|
決算変更届 | ○ |
経営状況分析申請 | ○ |
経営規模等評価申請 | ○ |
報酬額
経営事項審査の当事務所報酬額は、以下のとおりです。
プラン | 報酬額 |
---|---|
スタンダードプラン | 105,000円~ |
単体でのサービスも承っております。
決算変更届 | 42,000円~ |
経営状況分析申請 | 31,500円~ |
経営規模等評価申請 | 52,500円~ |
→報酬額に関するご注意については、「こちら」をご覧ください。