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中途解約

中途解約

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、エステ・学習塾・語学教室等は、中途解約できる場合があります。

→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト「内容証明.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)

内容証明.info


中途解約とは

特定商取引法に規定されている、エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなどの特定継続的役務提供契約は、クーリングオフ期間が経過してしまっていても、中途解約することが認められています。

中途解約権は、特定商取引法で認められている権利なので、この権利を行使すれば、中途解約を実行することができます。つまり、契約書に「中途解約不可」と記載されていても、そのような約定に効力はありません。また、契約書に「中途解約による損害賠償の規定」が記載されていても、法律の規定が優先します。

ただし、全く無償で中途解約できるわけではなく、法律で規定されている一定の損害賠償をする必要があります。

さらに、入学金等の初期費用については補償の対象とはなっていません。


中途解約権の行使方法

消費者が中途解約権を行使するためには、事業者に対し、中途解約の意思を表示することで足ります。

また、中途解約をするための特別理由も必要ありません。例えば、「気が変った」という理由でも中途解約をすることができます。

しかし、中途解約をする意思表示として、口頭ですることはお勧めしません。なぜなら、後々に「言った、言わない」のトラブルになってしまうおそれがあるからです。

そこで、当事務所では、中途解約権行使には内容証明郵便で行うことをお勧めします。


中途解約できる契約

エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなどの契約でも、全ての契約が中途解約できるわけではありません。中途解約権を行使するためには、それぞれの契約が以下の要件に該当することが必要です。

契約の種類契約期間契約金額
エステ1ヶ月を超える期間総額5万円を超えるもの ※
語学教室2ヶ月を超える期間
学習塾
家庭教師
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

※契約金額は、総額で計算します。つまり、入会金・施設費等も含まれます。また、関連商品(エステであれば、石鹸・化粧品・下着等)の金額も含まれます。


中途解約の損害賠償金

事業者は、中途解約の通知を受けた場合、消費者に対して損害賠償を請求することができます。特定商取引法では、契約ごとに損害賠償できる金額の限度額を以下のように定めています。事業者は、これらの限度額を超えて損害賠償金を請求することはできません。

契約の種類サービス提供前の解約サービス提供後の解約
エステ2万円2万円と残りの代金の1割を比較して低い方の金額
語学教室1万5000円5万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額
学習塾1万1000円2万円と1ヶ月分の月謝相当額を比較して低い方の金額
家庭教師2万円5万円と1ヶ月分の月謝相当額を比較して低い方の金額
パソコン教室1万5000円5万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額
結婚相手紹介サービス3万円2万円と残りの代金の2割を比較して低い方の金額



法定費用

中途解約(内容証明郵便)の法定費用は、以下のとおりです。

1 内容証明料:420円(1枚の場合)

※1枚を超える場合は、2枚目から1枚ごとに250円です。

2 書留料:420円

3 通常郵便物の料金:80円(定型で25グラムまでの場合)

4 配達証明料:300円(内容証明郵便差出の際に依頼した場合)

※差出し後に依頼した場合は、420円です。


サービス内容


サービス内容スタンダードプラン 31,500円~
事前相談
内容証明郵便の作成
内容証明郵便の発送
(行政書士の記名・職印あり )



報酬額


プラン報酬額
スタンダードプラン31,500円~

→報酬額に関するご注意については、「こちら」をご覧ください。



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