深夜酒類提供営業届出
深夜酒類提供飲食店営業届出
飲食店営業許可を取得してバー等を開業しても、深夜にお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業届を提出する必要があります。
→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト「飲食店営業許可.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)
概要
届出の流れ
深夜酒類提供飲食店営業届出の申請の流れは、おおむね以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
事前相談 | 所轄警察署の生活安全課に図面等を持っていき、届出の要件や手続きについて相談します。 |
届出書類の作成・収集 | ※届出書類は、下記をご覧ください。 |
届出書類の提出 | 届出書類・添付書類を、所轄の警察署の生活安全課を経由して、所轄の公安委員会に届出ます。届出の要件を満たしていなかったり、届出書類等に不備があると受理されません。 なお、届出は営業を開始しよとする10日前までにしなければなりません。 また、深夜酒類提供飲食店営業届出は、飲食店営業許可を取得していることが前提ですので注意しましょう。 |
ステッカーの交付 | 届出済証ステッカーが交付されますので、お店の入り口に貼ってください。 |
許可の要件
深夜酒類提供飲食店営業届出の要件は、以下のとおりです。
1 用途地域の基準を満たしていること。
2 営業設備の基準を満たしていること。
届出書類
法定費用
深夜酒類提供飲食店営業届出の法定費用は、以下のとおりです。
1 手数料:不要
2 証明書等取得費用:実費
有効期間
・深夜酒類提供飲食店営業届出には、有効期間はありません。
サービス内容
行政書士やざき事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出に関する以下の内容のサービスを提供しています。
サービス内容 | スタンダードプラン 126,000円~ |
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事前相談 | ○ |
行政庁との折衝 | ○ |
届出書類の作成・収集 | ○ |
提出図面の作成 (実測含む) | ○ |
届出書類の提出代行 | ○ |