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深夜酒類提供営業届出

深夜酒類提供飲食店営業届出

飲食店営業許可を取得してバー等を開業しても、深夜にお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業届を提出する必要があります。

→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト飲食店営業許可.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)

飲食店営業許可.info


概要

午前0時から日出時までの深夜に、おもに酒類を提供する飲食店を経営する場合には、風営法33条に基づく深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になります。

ただし、住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)では、原則として深夜営業は禁止されています。

また、深夜酒類提供飲食店営業届出は、深夜0時以降も営業できる代わりに接待営業はできないことに注意が必要です。風俗営業許可は、原則として深夜0時以降の営業はできませんので、深夜酒類提供飲食店営業届出と風俗営業許可は併用できないことになります。


届出の流れ

深夜酒類提供飲食店営業届出の申請の流れは、おおむね以下のとおりです。

項目説明 
事前相談所轄警察署の生活安全課に図面等を持っていき、届出の要件や手続きについて相談します。
届出書類の作成・収集※届出書類は、下記をご覧ください。
届出書類の提出届出書類・添付書類を、所轄の警察署の生活安全課を経由して、所轄の公安委員会に届出ます。届出の要件を満たしていなかったり、届出書類等に不備があると受理されません。
なお、届出は営業を開始しよとする10日前までにしなければなりません。
また、深夜酒類提供飲食店営業届出は、飲食店営業許可を取得していることが前提ですので注意しましょう。
ステッカーの交付届出済証ステッカーが交付されますので、お店の入り口に貼ってください。



許可の要件

深夜酒類提供飲食店営業届出の要件は、以下のとおりです。

1 用途地域の基準を満たしていること。

2 営業設備の基準を満たしていること。


届出書類

深夜酒類提供飲食店営業届出の必要書類は、おおむね以下のとおりです。

必要書類備考
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書→参考DL
営業の方法→参考DL
各種図面営業所の平面図 ・求積図、照明・音響・防音設備図...
建物登記事項証明書または賃貸契約書
住民票法人の場合は、役員全員分
外国人の場合は、外国人登録証明書
飲食店営業許可
登記事項証明書法人の場合
定款の写し法人の場合



法定費用

深夜酒類提供飲食店営業届出の法定費用は、以下のとおりです。

1 手数料:不要

2 証明書等取得費用:実費


有効期間

・深夜酒類提供飲食店営業届出には、有効期間はありません。


サービス内容

行政書士やざき事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出に関する以下の内容のサービスを提供しています。

サービス内容スタンダードプラン 126,000円~
事前相談
行政庁との折衝
届出書類の作成・収集
提出図面の作成
(実測含む)
届出書類の提出代行



報酬額

深夜酒類提供飲食店営業届出の当事務所報酬額は、以下のとおりです。

項目説明 
スタンダードプラン126,000円~

→報酬額に関するご注意については、「こちら」をご覧ください。



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