農地法3条許可・届出
農地法3条許可・届出
「農地を農業をやっている人に売りたい」「農地を相続した」・・・このような場合、農地法3条許可又は届出が必要です。
→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト「農地転用.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)
概要
農地の賃貸借や売買、農地以外の目的に使用する場合等は、農地法に基づく許可や届出が必要です。
ここで、許可や届出は、以下のように区分されます。
区分 | 説明 | 許可・届出先 |
---|---|---|
農地法3条許可 | 農地を耕作目的で権利移動(売買・贈与・使用貸借・賃貸借等)する場合 | 農業委員会長又は県知事※ (農業委員会を経由) |
農地法3条届出 | 農地を相続する場合等 | 農業委員会 |
農地法4条許可 (農地転用) | 農地を農地以外の目的で使用する場合 | 農業委員会長又は県知事※ (農業委員会を経由) 農地が4haを超える場合には農林水産大臣 |
農地法4条届出 (農地転用) | 市街化区域内で、農地を農地以外の目的で使用する場合 | 農業委員会 |
農地法5条許可 (農地転用) | 農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合 | 農業委員会長又は県知事※ (農業委員会を経由) 農地が4haを超える場合には農林水産大臣 |
農地法5条届出 (農地転用) | 市街化区域内で、農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合 | 農業委員会 |
※静岡県では、静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士市、富士宮市、焼津市、藤枝市、掛川市、磐田市、島田市、牧之原市、袋井市の13市について、県知事許可権限が移譲されています(ただし、静岡市、浜松市以外は2ha以下に限る)。
申請の流れ
農地法3条許可・届出の流れは、おおむね以下のとおりです。(富士宮市の場合)
農地法3条許可
項目 | 説明 |
---|---|
事前相談 | 農業委員会に事前に相談をします。 |
申請書類の作成・収集 | ※申請書類は、下記をご覧ください。 |
申請書類の提出 | 農業委員会に提出します。 |
審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等が審査されます。 申請者への確認、現地調査が行われます。 |
許可書の交付 | 標準処理期間は、30日とされています。(富士宮市の場合) |
農地法3条届出
項目 | 説明 |
---|---|
事前相談 | 農業委員会に事前に相談をします。 |
届出書類の作成・収集 | ※届出書類は、下記をご覧ください。 |
届出書類の提出 | 農業委員会に提出します。 |
届出受理書の交付 |
農地法3条の許可基準
農地法3条の許可基準は、以下のとおりです。(富士宮市の場合)
農地法3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
項目 | 説明 |
---|---|
すべて効率利用要件 | 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 |
農業生産法人要件 | 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。 |
農作業常時従事要件 | 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること |
下限面積要件 | 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上(富士宮市は、40a以上)であること。 |
地域との調和要件 | 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。 |
申請書類
農地法3条許可・届出の必要書類は、おおむね以下のとおりです。(富士宮市の場合)
農地法3条許可
必要書類 | 農会長許可 | 県知事許可 | 備考 |
---|---|---|---|
申請書 | ○ | ○ | 農会長許可の場合:3部(1部に添付書類) 県知事許可の場合:4部(2部に添付書類、うち1部は写でも可) |
案内図 | ○ | ○ | ー |
公図写 | ○ | ○ | ー |
土地登記簿謄本 | ○ | ○ | ー |
確約書 | ○ | ○ | ー |
受人住民票謄本 | ○ | × | ー |
法人登記簿謄本 | × | ○ | ー |
定款 | × | ○ | ー |
総会議事録 | × | ○ | ー |
耕作管理計画書 | × | ○ | ー |
営農計画書 | △ | × | 新規就農者の場合 |
通作経路図 | △ | △ | 受人が市外住民の場合 |
耕作面積証明書 | △ | × | 受人が市外住民の場合 |
要件確認書 | × | △ | 農業生産法人の場合 |
委任状 | △ | △ | 行政書士等の代理の場合 |
農地法3条届出
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
届出書 | ○ | 2部 |
委任状 | △ | 行政書士等の代理の場合 |
法定費用
農地法3条許可・届出の法定費用は、以下のとおりです。
1 手数料:不要
2 証明書等取得費用:実費
サービス内容
行政書士やざき事務所では、農地法3条許可・届出に関する以下の内容のサービスを提供しています。
サービス内容 | 農地法3条許可 63,000円~ | 農地法3条届出 36,750円~ |
---|---|---|
事前相談 | ○ | ○ |
行政庁との折衝 | ○ | ○ |
申請書類の作成・収集 | ○ | ○ |
申請書類の提出代行 | ○ | ○ |