食品営業許可
食品営業許可
食品を調理・製造・処理・販売するためには、食品営業許可を取得しなければなりません。
→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト「飲食店営業許可.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)
概要
食品衛生法に基づき、食品を取り扱う営業のうち、人の健康に与える影響や公衆衛生に及ぼす影響の大きい34業種については、食品営業許可を受ける必要があります。
ここで、34業種とは以下のとおりです。
区分 | 業種 | 業種 | 業種 |
---|---|---|---|
調理業 | 飲食店営業 | 喫茶店営業 | ー |
製造業 | 菓子製造業 | あん類製造業 | アイスクリーム類製造業 |
乳製品製造業 | 食肉製品製造業 | 魚肉ねり製品製造業 | |
清涼飲料水製造業 | 乳酸菌飲料製造業 | 氷雪製造業 | |
食用油脂製造業 | マーガリン又はショートニング製造業 | みそ製造業 | |
醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | |
豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | |
そうざい製造業 | 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 添加物製造業 | |
処理業 | 乳処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 集乳業 |
食肉処理業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 食品の放射線照射業 | |
販売業 | 乳類販売業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 |
魚介類せり売り業 | 氷雪販売業 | ー |
水色の許可は保健所長許可、その他の許可は都道府県知事許可を受けることが必要です。ただし、どちらの食品営業許可も、所轄保健所に申請します。
申請の流れ
食品営業許可の申請の流れは、おおむね以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
事前確認 | 図面等を持って保健所へ行き、施設基準を満たしているかどうかの確認をします。 |
申請書類の作成・収集 | ※申請書類は、下記をご覧ください。 |
申請書類の提出 | 所轄保健所に提出します。 |
施設検査 | 施設基準に適合しているかどうがの検査です。不適合と判断された場合、再検査が必要となります。 |
営業許可証の交付 | 営業が可能になります。 標準処理期間は、知事許可で26日、保健所長許可で14日です。 |
許可の要件
食品営業許可の要件は、以下のとおりです。
1 営業設備の施設基準を満たしていること。
2 食品衛生責任者が設置されていること。
3 欠格要件に該当しないこと。
申請書類
食品営業許可の申請書類は、おおむね以下のとおりです。
必要書類 | 備考 |
---|---|
営業許可申請書 | ー |
各種図面 | 建物の平面図、営業施設の構造を記載した平面図(調理室・製造室等の詳細図)、営業施設付近の地図 |
営業設備の大要 | ー |
参考事項 | 飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、各種製造業の場合 |
使用水の試験成績書 | 水道水以外の水を使用するとき 最近6カ月以内のもの |
定款または登記簿謄本 | 法人の場合 |
食品衛生責任者設置届 | 資格を証する書類又は誓約書 |
申請手数料 | →下記をご覧ください。 |
法定費用
食品営業許可の法定費用は、以下のとおりです。
1 手数料:9,600円~21,000円(業種により異なります。)
2 証明書等取得費用:実費
有効期間
食品営業許可の有効期間は、5~8年間です。
※一定の判断基準による査定を行い、有効期間を段階的に付与しています。
サービス内容
行政書士やざき事務所では、食品営業許可に関する以下の内容のサービスを提供しています。
サービス内容 | スタンダードプラン 52,500円~ |
---|---|
事前相談 | ○ |
行政庁との折衝 | ○ |
申請書類の作成・収集 | ○ |
提出図面の作成 (実測含む) | ○ |
申請書類の提出代行 | ○ |
施設検査の立会 | ○ |