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食品営業許可

食品営業許可

食品を調理・製造・処理・販売するためには、食品営業許可を取得しなければなりません。

→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト飲食店営業許可.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)

飲食店営業許可.info


概要

食品衛生法に基づき、食品を取り扱う営業のうち、人の健康に与える影響や公衆衛生に及ぼす影響の大きい34業種については、食品営業許可を受ける必要があります。

ここで、34業種とは以下のとおりです。

区分業種 業種 業種 
調理業飲食店営業喫茶店営業
製造業菓子製造業あん類製造業アイスクリーム類製造業 
乳製品製造業食肉製品製造業魚肉ねり製品製造業 
清涼飲料水製造業乳酸菌飲料製造業氷雪製造業 
食用油脂製造業マーガリン又はショートニング製造業みそ製造業
醤油製造業ソース類製造業酒類製造業 
豆腐製造業納豆製造業めん類製造業 
そうざい製造業缶詰又は瓶詰食品製造業添加物製造業 
処理業乳処理業特別牛乳搾取処理業集乳業 
食肉処理業食品の冷凍又は冷蔵業食品の放射線照射業
販売業乳類販売業食肉販売業魚介類販売業 
魚介類せり売り業氷雪販売業ー 

水色の許可は保健所長許可、その他の許可は都道府県知事許可を受けることが必要です。ただし、どちらの食品営業許可も、所轄保健所に申請します。


申請の流れ

食品営業許可の申請の流れは、おおむね以下のとおりです。

項目説明
事前確認図面等を持って保健所へ行き、施設基準を満たしているかどうかの確認をします。
申請書類の作成・収集※申請書類は、下記をご覧ください。
申請書類の提出所轄保健所に提出します。
施設検査施設基準に適合しているかどうがの検査です。不適合と判断された場合、再検査が必要となります。
営業許可証の交付営業が可能になります。
標準処理期間は、知事許可で26日、保健所長許可で14日です。



許可の要件

食品営業許可の要件は、以下のとおりです。

1 営業設備の施設基準を満たしていること。

2 食品衛生責任者が設置されていること。

3 欠格要件に該当しないこと。


申請書類

食品営業許可の申請書類は、おおむね以下のとおりです。

必要書類備考
営業許可申請書
各種図面建物の平面図、営業施設の構造を記載した平面図(調理室・製造室等の詳細図)、営業施設付近の地図
営業設備の大要
参考事項飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、各種製造業の場合
使用水の試験成績書水道水以外の水を使用するとき
最近6カ月以内のもの
定款または登記簿謄本法人の場合
食品衛生責任者設置届資格を証する書類又は誓約書
申請手数料→下記をご覧ください。



法定費用

食品営業許可の法定費用は、以下のとおりです。

1 手数料:9,600円~21,000円(業種により異なります。)

2 証明書等取得費用:実費


有効期間

食品営業許可の有効期間は、5~8年間です。

※一定の判断基準による査定を行い、有効期間を段階的に付与しています。


サービス内容

行政書士やざき事務所では、食品営業許可に関する以下の内容のサービスを提供しています。

サービス内容スタンダードプラン 52,500円~
事前相談
行政庁との折衝
申請書類の作成・収集
提出図面の作成
(実測含む)
申請書類の提出代行
施設検査の立会



報酬額

食品営業許可の当事務所報酬額は、以下のとおりです。

プラン報酬額 
スタンダードプラン52,500円~

→報酬額に関するご注意については、「こちら」をご覧ください。



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