離婚協議書作成
離婚協議書作成
後悔しない離婚のために、離婚協議で合意した事項は、必ず書面にしておきましょう。
また、当事務所では離婚協議書を公正証書にすることをおすすめいたします。
→より詳しく知りたい方は、当事務所運営サイト「離婚相談.info」をご覧ください。(下記の画像をクリックすると、サイトへ移動します。)
離婚協議書とは?
協議離婚の場合、養育費・財産分与・慰謝料等について決めておかなくても、夫婦合意の上で離婚届を提出し、受理されれば成立します。(ただし、親権者については、決定しておかなければなりません。)
しかし、離婚届が提出されそれぞれの生活が始まると、離婚時の口約束が守られないというケースが多々起こります。
そのようなケースにおける有効な手段が、離婚協議書の作成です。
つまり、離婚届を提出する前に、協議で決まった内容を書面にしておくことにより、「言った、言わない」等、後々のトラブルを回避することができるのです。
ここで、離婚協議書には2種類の方法があります。
項目 | 説明 |
---|---|
離婚協議書 | 協議で決まった内容を書面にしたもです。 書面にしておけば、相手方に約束を履行させる心理的効果があります。また、裁判を起こした場合にも、有力な証拠となり得ます。 |
離婚公正証書 | 協議で決まった内容を書面にし、公証役場へ行って公正証書にしておくものです。 公正証書にしておけば、養育費・財産分与・慰謝料等の金銭に関することについて、相手方が約束を履行しない場合には、裁判を起こすことなく強制執行することが可能です。 →公正証書については、「こちら」をご覧ください。 |
法定費用
離婚協議書作成の法定費用は、以下のとおりです。
●公証人手数料(離婚公正証書を作成する場合)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
→詳しくは、日本公証人連合会ホームページをご覧ください。
●証明書等取得費用:実費
サービス内容
離婚協議書作成プラン
サービス内容 | スタンダードプラン 42,000円 |
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事前相談 | ○ |
離婚協議書作成 | ○ |
離婚公正証書作成プラン
サービス内容 | スタンダードプラン 63,000円 |
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事前相談 | ○ |
離婚公正証書の原案作成 | ○ |
公証人との打ち合わせ | ○ |
公証役場への代理人出頭 | オプション |
※離婚公正証書の作成には、原則として、当事者2人で公証役場に出頭していただく必要がありますが、代理人による出頭も可能です。代理人出頭は、オプションとして承っております。